この記事ではせどりに「古物商許可証」が必要なのか?
どうやったら取得できるのかを知りたい方に向けた内容になっています。
せどりに古物商許可証は必要なのか?
転売目的で中古品を仕入れる場合には、古物商許可証が必要になります。
量販店やネットショップから新品を仕入れる場合は当てはまりません。不用品については自分で使用するために購入したものなので、販売しても問題はありません。
身の回りの不用品を売る時には保持していなくても大丈夫ですが、本格的に取り組む予定の人は取得をおすすめします。
そもそも古物商許可証って何・・?
古物営業法に規定される古物(中古品)を売買する法人や、個人の業者に与えられる許可証です。
古物商が行う事業のことを古物営業といい、営業所を管轄する都道府県公安委員会(申請は警察署)から古物営業を行う許可を得なければいけません。
一度取得すれば更新の必要がなく、永年有効となります。
なぜ許可制にしているのか?
盗品の売買を捜査・検査することを容易にするためです。
取引される商品の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがあることから、盗品等の売買防止、被害品の早期発見により犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
無許可で営業するとどうなる?
転売目的で中古品を購入、販売し続けている場合は刑罰の対象になります。
申請・取得方法!
古物商許可証は自分で申請、取得することができます。
管轄の警察署に申請書類一式を提出し、審査期間(約30~40日間)を経て、不備がなければ交付されます。
費用は約20,000円ほど掛かりますが、個人的には取得をおすすめします。
行政書士に依頼する
良く分からない、ちょっと面倒・・と言う方は行政書士に依頼して取得しましましょう。
当然自分で申請するよりコストは掛かってしまいますが、諸々の手間が省けてノンストレスです。
約60,000~70,000円ほど掛かってしまいますが、個人的にはこちらの方法をおすすめします。
慣れないことに時間を費やすことなく、空いた時間を効率的に使いましょう!
まとめ
- せどりで中古品を扱うなら古物商許可証は必要。
- 管轄警察署で申請でき、約30~40日で取得できる。
- 自分でも申請できるが、行政書士に依頼した方が良い。
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